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延滞税と加算税について

相続税の納税を相続が発生した日の翌日から10か月以内に納付をしなかった場合、また納付したが申告した税額に誤りがあった場合、税務調査によって追加の税金を課税された場合には、納付すべき相続税に加え、延滞税や加算税を支払う必要がでてきます。

延滞税とは

延滞税とは、相続税の納付期限までに納付しなかった場合に延滞した日数に応じて課せらる税金のことです。

加算税

過少申告加算税

申告すべき税額より少ない税額で申告し、自主的に修正申告をした場合には追加の税金は課せられませんが、税務署による税務調査によって申告内容に誤りがあることが判明した場合には、追加で納税する税額に10%~15%を乗じて算出した金額を納付しなければなりません。この税金を過少申告加算税といいます。

 

無申告加算税

申告すべき相続税があるのを承知の上で申告をしなかった場合に、自主的に申告をした場合には納税額の5%を乗じて算出した金額を納付する必要があります。この税金を無申告加算税といいます。

また、無申告であることが税務調査によって判明した場合には納税額に15%を乗じて算出した金額を無申告加算税として納付しなければなりません。

重加算税

財産を仮装・隠ぺいなどを行い、申告すべき相続税を少なく申告した場合には納税額の35%、申告すらしなかった場合には納税額の40%の税金を納付しなければなりません。この税金を重加算税といいます。

相続税申告、静岡の関連項目

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