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私道の評価

私道の評価について、評価方法を下記にてご確認ください。

通行の用に供されている私道について

下記の判断は、市区町村による判断、行き止まりであるか、建築基準法の道路か否かにより、評価されます。

特定の者の通行の用に供されている私道

不特定多数の者の通行の用に供されている私道

貸家建付地私道について

私道を貸家建付地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。

貸宅地指導

私道を貸宅地として評価した価額に100分の30を乗じて計算した価額により評価します。

相続税申告、静岡の関連項目

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