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法人税の申告期限

法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。

実際の日程で考えると、3月31日が決算日の場合 法人税等の申告期限は5月31日です。
9月30日が決算日の場合 法人税等の申告期限は11月30日です。12月31日が決算日の場合 法人税等の申告期限は2月28日または29日です。
ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。

申告書の提出期限の延長

一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。
ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。
税金の納付期限も決算日後から2ヶ月後税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。
金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。

法人税申告、静岡の関連項目

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