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財産目録の作成

財産目録とは、亡くなられた方が所有していた財産が全て確定したら、それらの財産と詳細を全て書面に書き出したものです。こうすることで財産の全体像が分かりやすくなるため、遺産分割をする際にスムーズに話し合いが進みます。

遺産は漏れのないよう全て書き出しましょう。財産目録に記載のなかった財産があり、それが後ほど明らかになりますと、相続人間でのトラブルや手続きの申告漏れが発生し問題になりますので、漏れのないよう、また相続人間で財産を隠すようなことのないよう、遺産分割を行いましょう。

この財産目録の作成は法律で定められてはいませんが、作成していないと後々手間になってしまったり、遺産分割がなかなか進まない、手続きが円滑に進まないなどの問題が発生します。また、法務局への手続きの際にこの財産目録が必要な手続もあります。ですから、きちんと作成しておくようにしましょう。

相続とは人生でも数少ない、大きな財産が動く手続となります。決まった事項を口頭だけで済ましてよいはずがありません。面倒だと思わず財産目録をはじめ、どんな小さな決め事でもきちんと書面として残すようにしましょう。

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